相続登記
相続が発生すると遺言書に基づき、または遺産分割協議の結果に基づき不動産の名義変更をします。不動産の名義変更には下記の書類が必要です。
①亡くなられた方の戸籍(除籍、改製原戸籍)及び戸籍附票
②相続人の戸籍謄本及び住民票並びに印鑑証明書
③不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)及び固定資産評価証明書
これらが全てそろってから司法書士が遺産分割協議書、相続関係説明図、相続登記の申請書等を作っていきます。
上記の書類は文章にしてみると簡単そうに思えますが、実際に集めてみると非常に手間と時間がかかります。そして、全ての書類を完璧にそろえるということは非常に難しいことです。ご相談に来られる多くの方が「戸籍はそろっているので相続登記の申請だけをお願いしたい」とおっしゃって来所されます。しかし、司法書士がチェックすると必ずと言っていいほど何らかの書類が不足しています。相続登記くらいは自分で出来ると思ってらっしゃる方が多いようですがそんなに簡単なものではありません。弊事務所にご依頼いただきましたら、書類の収集から登記完了までの全てをさせていただきます。また、手続きの疑問点についてもお答えいたします。お気軽にお問い合わせください。
相続手続きについて知っておいていただきたいことの1つは最初に何らかの専門家が関与すれば手続きがスームズに進むということです。
弁護士、会計士、司法書士、税理士はそれぞれ専門とする分野は違いますが、相続手続きについての知識は持っていますのでどこに相談に行かれても適切なアドバイスを頂けるはずです。その最初の入口として弊事務所を選んでいただければ幸いです。
相続登記の期限
よくあるご質問に「相続による不動産の名義変更はいつまでにしなければならないのですか。」というのがあります。相続、遺言により不動産を取得したことを知った時、又は遺産分割により不動産を取得した時から原則3年以内に、不動産を取得した相続人は相続登記をしなければなりません。したがって、早めに手続きをすることをお勧めします。
相続登記の一般的な流れ
- 1.事務所にご来所または指定の場所へご訪問
- 2.お見積りの提示
- 3.書類収集(戸籍、評価証明書等)
- 4.書類作成
- 5.作成書類にご署名、ご捺印
- 6.登記申請
- 7.登記完了
- 8.完了書類のお渡し