不動産登記

司法書士と聞いて思い浮かぶ代表的な業務の1つが不動産登記です。何か物を買ったときに自分の名前をその物に書けばこれは自分の物だと第三者に対抗(主張)することができます。しかし、不動産に直接名前を書くことでこれは自分の物だと第三者に対抗することはできません。そこで、この不動産は自分の物だと第三者に対抗できるように法務局にある登記事項証明書(登記簿謄本)に名前を書いてもらいます。この名前を書く手続き及び書かれた名前を変更したり消したりする手続きが不動産登記です。

売買や贈与または相続等により不動産を取得したときの所有権移転登記、不動産を担保に差し入れたときの(根)抵当権設定登記、住所または氏名を変更したときの変更登記、住宅ローンを完済したときの(根)抵当権抹消登記等、不動産登記には様々な種類があります。売買や贈与等を原因とする所有権移転登記及び相続登記並びに各種設定登記は不動産の登記事項証明書に名前を書く手続き、各種変更登記は書かれた名前を変更する手続き、(根)抵当権抹消登記等の各種抹消登記は不動産に書かれた銀行等の名前を消す手続きです。

弊事務所では不動産登記全般を取り扱っております。しかし、不動産登記には前述の通り様々な種類があり非常に複雑であるため限られたスペースで全てを説明することはできません。そこで、よくご相談がある相続登記と(根)抵当権抹消登記手続きについて簡単に説明します。ここで説明する登記手続き以外につきましてはお気軽にお問い合わせください。詳しく説明させていただきます。

なお、弊事務所がご依頼案件を進めていく過程で実体を伴わない、または実体を伴わない恐れがあると判断した登記はお受けすることができませんのでご了承ください。