個人再生
個人再生は将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込
みのある債務者が、負債のうち一定額(下記の最低弁済額と財産の
総額のどちらか多い額)について原則3年で支払う再生計画案を作
成し、裁判所に対し認可を求める手続きです。再生計画の認可決定
確定後、再生計画に基づき一定額を返済すれば他の負債を免除して
もらえます。
最低弁済額
債務総額(住宅ローンを除く) | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満の場合 | その全額 |
100万円以上500万円未満の場合 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満の場合 | その5分の1 |
1500万円以上3000万円以下の場合 | 300万円 |
3000万円を超え5000万円以下の場合 | その10分の1 |
個人再生手続きの一般的な流れ
- 1.個人再生手続きの受任
- 2.受任通知送付(債権者に到着後に取立てがなくなる)
- 3.取引履歴及び債権調査票受領(利息制限法による引直計算)
- 4.個人再生申立てに必要な書類の収集
- 5.司法書士が書類を作成し管轄の地方裁判所に申立て
- 6.個人再生手続き開始決定
- 7.再生計画案の提出
- 8.計画案の可決
- 9.計画の認可決定
- 10.認可決定確定
※個人再生手続きにおいても利息制限法による引直計算の結果、過払金があれば過払金返還の和解交渉または過払金返還訴訟をいたします。
個人再生手続きの報酬の目安(消費税抜)
- 債権者5社まで27万円(予納金及び印紙代別途)
債権者6社から1社につき5,000円加算
住宅ローン特則を利用する場合は5万円加算 - 過払金返還請求については現実に取戻した額の20%
※訴訟になった場合には別途印紙代等の実費及び訴訟着手金として2万円をいただきます。
- 3~8回の分割払い可能
個人再生手続きのメリット
- 住宅ローン特則を利用することにより住宅を失うことなく再生計画に基づき一定額を返済し他の負債を免除してもらうことができる。
- 利息制限法による引直計算をするため過払金が発生していれば、司法書士への報酬や返済資金等に使用することができる。
- 自己破産手続きと違い免責不許可事由がなく、業務が制限されることもない。
個人再生手続きのデメリット
- 事故情報として信用情報機関に記録される(ブラックリストにのる)ため約5年から7年は新規の借入及びカードの発行が難しくなる。
- 官報に掲載される。(一般の人が目にすることは少ない)
- 再生計画案の認可を得る条件が非常に厳しい。