相続放棄
相続放棄とは、亡くなられた方の財産を法定相続人の方が相続しないということを家庭裁判所に申立てる手続きです。亡くなられた方の財産がマイナス財産の方が多い場合や、相続財産がプラスの時でも亡くなられた方の財産は一切欲しくないといった場合に選択される手続きです。
相続放棄を家庭裁判所に申立てて、認められると亡くなられた方の一切の権利義務を相続しないことになります。つまり、プラスの財産を相続することも、マイナスの財産を相続することもできなくなります。
相続放棄の期限は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから原則3か月以内です。自己のために相続の開始があったことを知ったときとは、原則として相続人が相続開始の原因となる事実及び自己が相続人となったことを知った時です。
相続放棄の申立人
相続人
相続放棄の一般的な流れ
- 1.事務所にご来所または指定の場所にご訪問
- 2.お見積りの提示
- 3.必要書類の収集
- 4.書類作成
- 5.作成書類にご捺印
- 6.家庭裁判所に申立て
- 7.家庭裁判所から照会書の送付
- 8.照会書の返送
- 9.相続放棄の申述受理
- 10.家庭裁判所から受理証明書の送付