過払金返還請求
過払金返還請求は、当初からの借入と返済の取引履歴を貸金業者から取寄せ、下記で説明する利息制限法による引直計算の結果、過払金が発生していた場合、司法書士が過払金返還の和解交渉または過払金返還訴訟をする手続きです。一般的に取引期間が6年以上であれば過払金が発生している可能性が高いと思われます。完済後10年までは過払金返還請求が可能です。
利息制限法による引直計算
利息制限法による引直計算とは、利息制限法に定められた元本10万円未満は年20%、元本10万円以上100万円未満は年18%、元本100万円以上は年15%という利率に基づく計算です。多くの貸金業者はこの利率を超える額で貸出しをしていたため引直計算の結果、現在の借入額が減額したり、過払金が発生したりします。
過払金返還請求手続きの一般的な流れ
- 1.過払金返還請求手続きの受任
- 2.受任通知送付
- 3.取引履歴受領
- 4.利息制限法による引直計算
- 5.過払金返還の和解交渉または過払金返還訴訟
- 6.上記5の和解が調うか、過払金返還訴訟の終了により手続き終了
過払金返還請求手続きの報酬の目安(消費税抜)
- 債権者1社につき3万円(交通費及び通信費込)
※減額報酬はいただきません。 - 完済後の過払金返還請求については着手金として1社につき交通費及び通信費の3,000円
- 現実に取戻した過払金額の20%
※訴訟になった場合には別途印紙代等の実費及び訴訟着手金として2万円をいただきます。