(根)抵当権抹消登記
住宅ローンを完済されたとき、銀行から(根)抵当権抹消登記の書類を渡されます。
司法書士に抵当権抹消登記を依頼せず、ご自身でする場合、最低1回は管轄の法務局に足を運ばなければなりません。そして、相談員の方に申請書の作り方、銀行から受領した書類の空欄補充の仕方等を教えてもらい登記申請をします。このときに、詳しい書類の説明や手続きの説明はないでしょう。また、書類に不備があった場合再び法務局に行かなければなりません。つまり、非常に手間がかかり根気がいるということです。ご相談に来られる多くの方が「一度法務局に相談に行き自分で手続きをしようと思ったができなかった」とおっしゃって来所されます。
弊事務所に抵当権抹消登記をご依頼していただいた場合、現在の不動産の状況を記録した登記事項証明書(登記簿謄本)を使い銀行から受領した書類及び手続きについて詳しく説明させていただきます。また、手続きの疑問点についてもお答えいたします。お気軽にお問い合わせください。
(根)抵当権抹消登記の期限
(根)抵当権抹消登記に期限はありません。しかし、(根)抵当権設定登記が残ったままでは不動産を売却したり、不動産を担保に入れて新たに借り入れをしたりすることはできません。したがって、銀行から書類を受け取ったらできるだけ早く手続きをすることをお勧めします。
(根)抵当権抹消登記の一般的な流れ
- 1.事務所にご来所または指定の場所へご訪問
- 2.お見積りの提示
- 3.書類作成
- 4.作成書類にご署名、ご捺印
- 5.登記申請
- 6.登記完了
- 7.完了書類のお渡し