遺産整理業務

相続が発生するとお亡くなりになられた方の戸籍の収集、相続財産の調査、預貯金の解約、株式の名義変更、不動産の名義変更等の手続きが必要となります。これらの手続きは、相続人様の誰かが代表者となってすることができますが、手続きが煩雑であるため慣れていないとかなりの労力と時間を要します。そこで、相続人様からこれら全ての手続きの委任を受け相続人様の代わりに行う業務を遺産整理業務と言います。司法書士は、司法書士法施行規則第31条に基づきこれらの業務を行うことができますのでお困りの方はご相談ください。

遺産整理業務を利用されると便利な場合

   相続が発生したが何から手をつけたらいいのか分からない。
   相続人様全員が日中に時間が取れず役所や銀行等に行くことができない。
   相続手続きを途中まで進めてみたが煩雑でどうしていいか分からない。
   専門家に相続手続きの全てを任せたい。
このような場合は一度弊所にご相談ください。

遺産整理業務の一般的な流れ

  1. 1.遺産整理業務委任契約の締結
  2. 2.相続人様の調査及び確定
  3. 3.相続財産の調査
  4. 4.財産目録の作成
  5. 5.相続人様全員で遺産分割協議
  6. 6.相続人様全員と遺産承継業務の委任契約を締結
  7. 7.遺産分割協議に基づき遺産の分配

報酬及び費用等の精算

報酬の目安(税抜き)
 300万まで 30万円
 300万~3000万円まで 2%+24万円
 3000万円~3億円 1%+54万円
 3億円~ 0.5%+204万円
※  報酬は手続き終了後にいただきます。
※  遠方に出張するときは別途日当がかかります。
※  不動産登記は別途報酬及び費用がかかります。
※  複雑な事案の場合は別途加算される場合があります。
※  相続税の申告等、他の士業の業務が発生した場合は別途報酬及び費用がかかります。
※  遺産分割について争いがある場合はご依頼をお受けすることができません。また、争いが発生した場合はそれを解消していただいた後に遺産承継業務の委任契約を締結いたします。