債権譲渡登記

債権譲渡登記制度とは、法人がする金銭債権の譲渡等を登記することによって、債務者以外の第3者に対する対抗要件を具備する制度です。つまり、債権譲渡登記をすることによって確定日付のある証書で通知されたものとみなされ第3者対抗要件が具備されます。 そして、債務者対抗要件は登記事項証明書の交付または債務者の承諾です。

債権譲渡登記

※債務者対抗要件は登記事項証明書の交付または債務者の承諾

債権譲渡登記の一般的な流れ

  1. 1.事務所にご来所または指定の場所にご訪問
  2. 2.お見積りの提示
  3. 3.事前調査
  4. 4.書類等の作成
  5. 5.作成書類にご捺印
  6. 6.登記申請
  7. 7.登記完了
  8. 8.完了書類のお渡し

債権譲渡登記のメリット

  1. 不動産を所有していなくても債権を担保にすることによって資金調達ができる。

債権譲渡登記のデメリット

  1. 債権譲渡していることが登記概要事項証明書等により第三者に知られてしまうことにより信用不安を招く恐れがある。
  2. 債権譲渡担保を利用した場合、譲渡人の債権を管理する等の事務負担が増える。