遺言書の検認
自筆証書遺言及び秘密証書遺言は遺言の検認手続きが必要となります。遺言の検認とは、遺言が有効か無効かということを判断する手続きではなく、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、検認の日現在における遺言書の内容及び状態を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。不動産の名義変更等には検認済みの遺言書が必要となります。
また、遺言書に封がされている場合は勝手に開けてはいけません。勝手に封を開けてしまうと5万円以下の過料に処せられてしまいます。(封を開けてしまってもその遺言が無効になることはなく、検認手続きも必要です)
遺言書の検認の申立人
遺言の保管者
遺言を発見した相続人
遺言書の検認の一般的な流れ
- 1.事務所にご来所または指定の場所にご訪問
- 2.お見積りの提示
- 3.必要書類の収集
- 4.書類作成
- 5.作成書類にご捺印
- 6.家庭裁判所に申立て
- 7.指定の期日に裁判所に出向く
- 8.遺言の検認
- 9.期日に立ち会わなかった相続人に検認通知