不在者財産管理人の選任
従来の住所または居所を去って容易に帰ってくる見込みのない者(不在者)が、財産を放置し、財産の管理人を置かなかった場合、その不在者や債権者等の利害関係人等のために財産の管理人を選任することができます。このようにして選任された者が不在者財産管理人です。
この手続きが利用される多くの場合は、相続人の1人が行方不明となっており遺産分割協議ができない場合です。このような場合、まず不在者財産管理人を選任し、次に不在者財産管理人が家庭裁判所から権限外行為の許可を得て相続人と遺産分割協議をします。
なお、7年間行方が分からないときは失踪宣告の申立てを選択することもできます。
不在者財産管理人の選任の申立人
利害関係人
(不在者の配偶者 相続人にあたるもの 共同相続人にあたる者
債権者等)
(不在者の配偶者 相続人にあたるもの 共同相続人にあたる者
債権者等)
検察官
不在者財産管理人の選任の一般的な流れ
- 1.事務所にご来所または指定の場所にご訪問
- 2.お見積りの提示
- 3.必要書類の収集
- 4.書類作成
- 5.作成書類にご捺印
- 6.家庭裁判所に申立て
- 7.不在者財産管理人の選任