特別代理人の選任
親権を行う父または母とその子の利益が相反する行為については、親権者は自ら代理または同意することができず、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。また、親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その1人の子と他の子との利益が相反する行為についても同様です。
この手続きが利用される多くの場合は、相続人に親と未成年の子が含まれる場合です。このような場合、特別代理人を選任し、特別代理人と親との間で遺産分割協議を行います。なお、子が複数いる場合には、それぞれに特別代理人の選任が必要です。
特別代理人の選任の申立人
親権者
利害関係人
特別代理人の選任の一般的な流れ
- 1.事務所にご来所または指定の場所にご訪問
- 2.お見積りの提示
- 3.必要書類の収集
- 4.書類作成
- 5.作成書類にご捺印
- 6.家庭裁判所に申立て
- 7.特別代理人の選任